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2025.12.02 UP
健康保険証の廃止および健康保険資格確認書の発行に伴う公的証明書等の取扱いについて
2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了し、2025年12月1日の有効期限到来をもって廃止および失効することに伴い、乗車券類等のご本人様確認書類について下記の取扱いになります。あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。
健康保険証
2025年12月2日以降、本人確認時の公的証明書としてご利用いただけません。
健康保険資格確認書
本人確認時の公的証明書としてご利用いただけます。
※マイナンバーカードの障害時等に使用するために配布されている「資格情報のお知らせ」については、本人確認時の公的証明書としてご利用いただけません。
本人確認を必要とする券種等
(1)記名式PASMO関係
(2)ラブリーパス
(3)東京都シルバーパス
(4)乗車券類の払戻し
(5)遺失物の返還
健康保険証
2025年12月2日以降、本人確認時の公的証明書としてご利用いただけません。
健康保険資格確認書
本人確認時の公的証明書としてご利用いただけます。
※マイナンバーカードの障害時等に使用するために配布されている「資格情報のお知らせ」については、本人確認時の公的証明書としてご利用いただけません。
本人確認を必要とする券種等
(1)記名式PASMO関係
(2)ラブリーパス
(3)東京都シルバーパス
(4)乗車券類の払戻し
(5)遺失物の返還
